1977-05-26 第80回国会 参議院 商工委員会 第13号
○植木光教君 そういたしますと、要するに独占的状態の構造要件と弊害要件の関係は直ちに結びつくものではなくて、競争抑圧による弊害が明白であること、すなわち企業か競争を抑圧しているか否か、公正取引委員会が立証して初めて適用されるものであることと私は解釈をいたしますか、この際改めて確認をしておきたいと存じます。
○植木光教君 そういたしますと、要するに独占的状態の構造要件と弊害要件の関係は直ちに結びつくものではなくて、競争抑圧による弊害が明白であること、すなわち企業か競争を抑圧しているか否か、公正取引委員会が立証して初めて適用されるものであることと私は解釈をいたしますか、この際改めて確認をしておきたいと存じます。
○政府委員(大橋宗夫君) 第三号の要件は競争抑圧による弊害をあらわしているわけでありますから先生御指摘のとおりでございます。
以上、要するに、企業分割は、寡占的市場構造に基づいて行使される企業の競争抑圧的行為が具体的弊害を生んだ場合にのみ限定さるべきであろうと考えるのであります。 英国には構造規制があると言われておりますが、その構造規制は、独占的状態に加えまして、公共の利益に反すると認定された場合にのみ企業分割を命ずることができるという趣旨になっているように伺っております。
あり得るかと思いますけれども、そういう考え方に立ちますと、企業はそれこそどういう場合に競争抑圧というふうに判断されるのかわからないということで、これは企業の行動の指針とは全くなし得ないような定義規定になってしまうのではないだろうかという考えで、ある程度企業が経営の指針とできるような定義規定をつくっていったということでございます。
そこで海運同盟に加入しておらないところの盟外船に対しまして、海運同盟がそのカルテル行為といたしまして、それの闘争手段、盟外船対策としてとります手段といたしましては、ただいま御指摘のありましたような運賃延べ戻し制あるいは契約運賃制、あるいはまた競争抑圧制とか、いろいろなシステムを現実にやっておる場合が多うございます。
よって、かような実情にかんがみまして、運賃延べ廃し制、契約運賃制及び競争抑圧船の使用並びに加入制限に関する制限禁止規定を撤廃し、または緩和いたしまして、海軍同盟がその本来の安定的機能を正常に発揮できるように改めようとするのが、本改正案の第一の要点であります。
よって、右のような実情にかんがみまして、運賃延べ戻し制、契約運賃制及び競争抑圧船の使用並びに加入制限に関する制限禁止規定を撤廃し、または緩和いたしまして、海運同盟がその本来の安定的機能を正常に発揮できるように改めようとするのが、本改正案の第一の要点であります。
○粟澤政府委員 二十八条各号でございますが、内容を申しますと、運賃のべもどし制、競争抑圧船制及び契約運賃制、これらにつきまして、現行法ではこういう事項を内容とします共同行為すなわち海運同盟条約でございますが、そういうものは私的独占禁止法の規制対象になる、こういう考え方でございます。その結果現在では採用が禁止されておる、こういう結果になっております。
第一に、海運同盟等、船舶運航事業者の行う共同行為に対する私的独占禁止法の適用除外を規定いたした第二十八条の改正についてでありますが、同条各号に列記する事項、すなわち、運賃のべもどし制、競争抑圧船及び契約運賃制につきましては、これらを内容の一部とする共同行為が私的独占禁止法の税制対象とされることにより、現在はその採用が禁止または著しく制限されております。
第二十八条各号にいろいろと列記してございますが、内容を申し上げますと、運賃のべもどし制、競争抑圧船及び契約運賃制というものが列記されまして、これが独占禁止法の適用を受けるという形に海上運送法はなっておりますために、現在これらのものが禁止され、あるいは相当の制限を受けておる、こういう内容になっておるのでございます。